日本国憲法の書写を通じた感想(憲法学説や実務に基づくものではありません)を断続的に書いています。

 31回目は第99条(憲法尊重擁護の義務)です。

 「天皇…国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」は憲法尊重擁護が義務付けられています。一方で第99条は国民の憲法擁護義務については触れられておらず、憲法の基本理念を否定する人々の言論・集会・結社の自由も日本国憲法では保障しています。日本国憲法では、「憲法の敵」「自由の敵」にも憲法が保障する自由を認め、そのうえでなお守られるべき自由こそが本当の自由であるという古典的な自由主義の考え方に立っています。

 以下原文。
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 第99条(憲法尊重擁護の義務)
  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。