日本国憲法の書写を通じた感想(憲法学説や実務に基づくものではありません)を断続的に書いています。

 14回目は第49条(議員の歳費)、第50条(議員の不逮捕特権)、第51条(議員の発言・評決の無責任)です。
 国会議員には様々な特権があり、国会議員バッシングの際には「彼らには過剰に特権が与えられている」と、特に歳費(つまり給与)やそのほか付随する待遇について批判されがちです。ただ、国会議員の立場からすると、これくらいの待遇がないと国会議員としての活動を続けることは困難である(by『国会議員の仕事』(中公新書))ようです。歳費(ボーナスを含めて年間約2,000万円)は秘書3〜4人分の給与で吹っ飛びますし、新幹線やバスの無料使用ができなければ、毎日の交通費も嵩むでしょう(地方から選出された国会議員にとっては、国会が開かれる平日には新幹線で東京を訪れ、国会が開かれない平日や週末は新幹線で地元に帰るのが通例です)。結局、これらの条文について考えた末に、彼・彼女が国会議員の給与に見合った仕事をしているかを選挙区の人びとが都度都度判断するしかないという、当たり障りのない見解になりました。

 以下原文。
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 第49条(議員の歳費)
  両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
  
 第50条(議員の不逮捕特権)
  両議院の議員は、法律で定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
  
 第51条(議員の不逮捕特権)
  両議院の議員は、議員で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。