日本国憲法の書写を通じた感想(憲法学説や実務に基づくものではありません)を断続的に書いています。

 13回目は第31条(法定手続の保障)です。
 本条は、"due process of law"(法に基づく適正手続)の原則を示したものです。法に基づく適正手続の原則とは、「刑罰を受ける際に、その手続きが法律に則ったものでなければならず、また、その方の実体も適正であることが要求されること」(Wikipedia)です。法に基づく適正手続の原則が定めてあると、国民の生命・自由(・財産)を国家の不当な権力行使から守ることにつながります。

 以下原文。
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 第31条(法定手続の保障)
  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。