週に1日、A5ノート1ページのペースで日本国憲法を書写していました。先日に全文を書写し終わり、書写を通じた感想を(憲法学に基づくものではありません)断続的に書いていきます。

 4回目は第7条(天皇の国事行為―(2)その他)です。前条に定められた任命権とは異なり、「国民のために」、日本が国家として国内外を象徴する仕事(=公務)を天皇陛下がこなしていらっしゃることになります。憲法に明記されているので他の人間はこれらの仕事を行えず、責任は明確、役割も唯一無二。天皇陛下の公務の範囲は大変幅広いですね。

 以下原文。
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 第7条(天皇の国事行為―(2)その他)
 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  1. 憲法改正、法律、政令(※1)及び条約を公布すること。
  2. 国会を召集すること。
  3. 衆議院を解散すること。
  4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状(※2)及び大使及び公使の信任状(※3)を認証すること。
  6. 大赦(※4)、特赦(※5)、減刑、刑の執行の免除、及び復権(※6)を認証すること。
  7. 栄典(※7)を授与すること。
  8. 批准(※8)書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  9. 外国の大使及び公使を接受すること。
  10. 儀式を行ふこと。
 
  ※1 憲法や法律の規定を実施するため、及び法律の委任した事項を定めるために内閣が決めて出す命令。
  ※2 外交上、特定の事項に関する交渉や条約締結の権限を与える証明文書。
  ※3 外交官の正当な資格を証明する文書。
  ※4 政令で罪の種類を定め、刑の執行を免除すること。
  ※5 特定犯人に対して刑の執行を免除すること。
  ※6 刑の宣告により失われた資格や権利を回復すること。
  ※7 名誉のしるしとして与えられる位階、勲章など。
  ※8 内閣が条約を最終・確定的に同意する手続き。

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