2013/1/20 2回目読了。
知的財産法(特許法、商標法・不正競争防止法、意匠法、著作権法などの総称)を解説。会社法務の実務で接しそうな話題が平易に書いてある。普段の仕事で時々目にする特許法と著作権法に関する記載をつまみ読みした。参考になる記載を以下に書きとめる。
■特許法に関する記載
■著作権法に関する記載
2011/11/9 1回目読了。
特許事務所に勤める友人の影響で買った本でした。いまは自分の担当業務(法務)に直結するので、実務で使う考えかたもいくつか見つけられてよかったです。 次は独占禁止法の入門書を読んでみます。仕事でときどき出てくるのですが、全然知らないのです。。
知的財産法(特許法、商標法・不正競争防止法、意匠法、著作権法などの総称)を解説。会社法務の実務で接しそうな話題が平易に書いてある。普段の仕事で時々目にする特許法と著作権法に関する記載をつまみ読みした。参考になる記載を以下に書きとめる。
■特許法に関する記載
「特許はあらゆる技術分野のイノベーションについて与えられるのが原則ですが、一つだけ例外があり、医療行為については、いかに新規なものであっても、特許対象から外す、という運用がなされてきました。
理由としては、患者を前にした医師が、もしかしたら自分の治療行為が特許権侵害にあたるのではないかと治療をためらう、という事態は避けるべきである、ということがあげられています。医療分野の中でも、医師の医療行為以外の部分、つまり、衣料品と医療機器に関連する発明については、特許対象とされています」(p.36-37)
「特許法は、企業をはじめから発明者とするのではなく、あくまで、発明というものは個人(法律上は、会社などの法人と区別して「自然人」)だけが完成させることができる、ということを前提にしています。
一見迂遠な制度のようですが、個人には自分で出願して特許を取得するか、あるいは、出願権を会社に譲った場合でも、会社から対価の支払いを受けられる、という選択肢があることになり、発明へのやる気が刺激される、という狙いがあるのです」(p.67-68)
「多くの会社では、あらかじめ社員との間にルールを定めておき、もし将来社員が職務上の発明を行った場合、会社に出願権が移るように決めてあります。
特許法上、あらかじめ出願権の譲渡を決めておけるのは、職務発明に関してだけであると決められています。
言い換えると、たとえ社員が勤務時間中に行った発明であっても、それが職務に関するものでなく、個人的なものならば、会社がその権利を譲ってもらうためには、発明が完成してから個別に社員にお願いしなければならない、ということになります。
そこで、職務上の発明であるかどうか、という点が重要になります」(p.70)
「損害の賠償という制度は、もし侵害行為がなかったとすれば、獲得できたであろう仮想上の利益(逸失利益)を、損害を受けた者に対して回復することを通じて、侵害がなかった状態に戻すという発想を基本としています」(p.102)
■著作権法に関する記載
「著作権は、特許と違い、国への出願や審査といった手続きの必要なく、権利が発生します。それでは、権利が発生しているか、どうやって確認すればよいのでしょうか。(中略)
確認する方法は一つだけ、裁判を起こして判決をもらうことです」(p.54)
「著作権は国の審査を経て成立した権利ではなく、特許の書類のように、権利反意を判断する公的な手掛かりもないため、問題となった作品のうち、どこまでが表現内容の部分であり、どこからが表現の部分であるかという線引きは、むずかしい作業となります」(p.61)
「著作者には、二種類の権利があります。
一つは、音楽や小説をコピーしたり、上演したり、放送したり、といったいろいろな利用をして、経済的に利益を得ることに関する権利です。『著作権と呼びます。
もう一つは、音楽や小説が勝手に公表されたり、改変されたりすることにより、著作者の人格が傷つけられるのを防止する権利です。『著作者人格権』といいます。
このように、著作者は、著作権と著作者人格権を持ちます』」(p.79-80)
「著作者が持っている権利のうち、著作権だけは、他人に譲ることができます。この場合、著作権を譲り受けた者は『著作権者』と呼ばれます。一方、著作者には、著作者人格権が残ることになります」(p.80)
「著作者人格権で注意すべき点は、譲渡が禁止されているということです。『意に反する』かどうかは、著作者自身の判断にかかりますので、このような権利を誰かに譲って、著作者本人にかわって判断してもらう、ということは想定できません。
法律の建前はこのようなものですが、実際の取引においては、著作者からいつ何時無断改編で訴えられるかわからないというのでは困りますので、あらかじめ、『著作者人格権は行使しません』といった取り決めを結ぶことも多いといわれます」(p.116-117)
「『著作権』というのは、著作者に与えられたいろいろな種類の権利のうち、財産的な権利に属するものの総称です。具体的には、複製、上演・演奏、上映、公衆送信、後述、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、といろいろな権利があります」(p.119)
2011/11/9 1回目読了。
特許事務所に勤める友人の影響で買った本でした。いまは自分の担当業務(法務)に直結するので、実務で使う考えかたもいくつか見つけられてよかったです。 次は独占禁止法の入門書を読んでみます。仕事でときどき出てくるのですが、全然知らないのです。。
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